利用案内(環境センター)
| 搬入日 | 月曜日から金曜日(祝日除く) (大型連休及び年末に休日受入を実施する場合があります。休日受入を行う際は、トップページに掲載します。) |
|---|---|
| 受付時間 | 8:30~16:30 |
| 受入する 廃棄物 |
阿久根市・出水市・長島町から排出された可燃性一般廃棄物 |
| 施設使用料 | 10kgごとに60円(税別、10円未満切り捨て) |
| 施設搬入時の 注意事項 |
①搬入できる廃棄物は、構成市町(阿久根市、出水市、長島町。以下「構成市町」という。)内から排出された一般廃棄物(可燃物)に限ります。 |
| ②搬入できる者は、構成市町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者、又は、ごみを排出する本人若しくはその親族に限ります。 | |
| ③許可業者以外の方が搬入する場合は、運転免許証やマイナンバーカード等により、氏名及び住所の確認を行います。なお、ごみの排出場所が確認できない場合の持ち込みはできません。(帰省等により身分証と排出先の住所が異なる場合は、公共料金の請求書等で排出先の住所を証明できる書類を提示ください。) | |
| ④許可業者以外が搬入する場合、2トン車以上の車両による搬入はできません。 | |
| ⑤リサイクル可能なごみは、資源化を図り減量化に努めてください。 | |
| ⑥分別を徹底し、不燃物を混入しないでください。 | |
| ⑦草木(剪定ごみ等)の搬入は、1家庭につき1日当たり軽トラック1台までとします。 | |
| ⑧畳の搬入は、1家庭につき1日当たり10枚までとします。 | |
| ⑨一般家庭からの持ち込みであるとされる場合であっても、通常の家庭ごみの排出量を著しく超える持ち込みが続くと認められるときは、搬入をお断りする場合があります。 | |
| ⑩係員の指示に従わない方、ルールを守れない方は、搬入を断る場合があります。 | |
| ⑪当施設では安全確保に努めておりますが、ごみの搬入、荷降ろし、場内通行中に発生した事故や負傷、車両の損傷その他の被害については、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いかねます。 | |
| 受入基準等 | 環境センター燃えるごみの受入基準について(PDF) |
問い合わせ先
燃えるごみ
環境センターエネクリン北薩
〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名7918番地1
TEL:0996-68-8853
FAX:0996-68-8753
燃えないごみ・リサイクル品(資源物)
リサイクルセンター エコリア北薩
〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6499番地9
TEL:0996-84-4111
FAX:0996-84-3822
阿久根市役所 環境水産課
〒899-1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
TEL:0996-73-1211(代表)
http://www.city.akune.kagoshima.jp/
出水市役所 生活環境課
〒899-0292 鹿児島県出水市緑町1番3号
TEL:0996-63-2111(代表)
https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/
長島町役場 介護環境課
〒899-1498 鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
TEL:0996-86-1111(代表)
