審査の手順
準備
介護認定審査会委員は事前に「介護認定審査会資料」に目を通し、検討して審査会に臨みます。
介護認定審査会
合議体長または職務代理者を議長として次の手順で審査・判定します。
- 被保険者資格の確認 ⇒ 特定疾病の種類については「申請できる人」をご覧ください。
- 一次判定の確定 ⇒ 要介護度の種類については「要介護状態区分」をご覧ください。
- 二次判定
- 認定有効期間の決定
- 審査会意見の付記
※被保険者が介護保険の申請をする資格があるかどうかの確認をおこないます。
※客観的で公平な結果が得られるように全国共通のコンピューターソフトによって行われますが、訪問調査員の特記事項や主治医意見書の記載内容と見比べて、入力情報に間違い(矛盾点)がないことを確認します。大きな矛盾点があった場合、一部修正または再調査を行います。
※一次判定結果は要介護認定等基準時間に基づいていますが、統計的に求めたものですから申請者個々の状態とは必ずしも一致しません。
そこで、一次判定結果を原案として、介護への手間の掛かり具合等が記載された訪問調査の特記事項と主治医意見書に記載されている内容をもとに、通常の例に比べて長い又は短い時間を介護要するか否かについて検討します。
また、状態の維持や改善する可能性の面からも検討して、必要があれば介護度を変更します。
※新規申請と区分変更申請は6か月、更新申請は12か月を原則として状況に応じて変更します。
特に利用を薦める介護サービスの種類など、審査会からの意見が特にあれば付記します。