審査会・認定の概要
審査依頼(審査会の10日程度前)
各市町は、一次判定を行った訪問調査結果及び特記事項、主治医意見書を揃えて、北薩広域行政事務組合に審査・認定の依頼をします。
⇒ 各市町(各保険者)については「主な問合せ先など」をご覧ください。
審査会資料作成・送付(審査会の5日程度前)
各市町からの依頼を受け、北薩広域行政事務組合介護認定審査係で点検の後、申請者が特定される氏名や住所等を伏せて「介護認定審査会資料」を作成し、担当する審査会委員に送付します。
介護認定審査会
介護認定審査会において一次判定を確定し、二次判定で要介護度や期間について審査・判定します。
場合によっては、サービス利用に関する意見を付すこともあります。
⇒ 介護認定審査会の構成等については「審査会の概要」をご覧ください。
⇒ 介護認定審査の内容については「審査の手順」をご覧ください。
要介護認定
介護認定審査会の審査・判定に基づいて、非該当から要介護5の8段階の認定を行ないます。
⇒ 介護認定の段階については「要介護状態区分」をご覧ください。
認定結果通知
認定結果通知書は、郵便局に持ち込んで申請者と各市町に郵送します。通常は審査会の翌日までに発送しています。
また、コンピータで処理したデータを、介護保険専用の回線で各市町と国に送ります。
各市町は、認定結果を受け、申請時にお預かりした被保険者証に認定内容を記載してお返しします。
⇒ 延期通知
申請から認定結果が通知されるまでの期間は30日以内と定められていますが、申請件数の増加等の理由によって若干遅延する場合があります。その際、各市町から送られた遅延する理由のデータを元に認定者である北薩広域行政事務組合から「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」が申請者に送付されます。通知書にはおおむね認定結果が出る予定の日にちが記載してあります。ご不明な点については各市町介護保険担当窓口へご相談ください。
⇒ 鹿児島県介護保険審査会
市町村が決定した結果について、市町村の担当窓口に問い合わせてもなお不服がある場合、この通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、県の介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。各市町介護保険担当窓口へご相談ください。