よくある質問
※質問内容をマウスでクリックすると回答が表示されます。
【 回 答 】
介護サービスが必要になったときに申請してください。なお、40歳以上65歳未満の方は特定疾病に該当している必要があります。
※詳しくは「申請できる人」をご覧ください。
2)62歳ですが、難病指定されているスモンと診断されました。介護保険のホームヘルプサービスを利用できますか。
【 回 答 】
40歳以上65歳未満の方は、たとえ重度の難病(特定疾患)であっても、介護保険の対象として特定してある「特定疾病」に該当しなければ、介護保険のサービスを利用することはできません。特定疾病に該当するかどうかは、かかりつけの主治医等にご相談ください。
【 回 答 】
40歳以上65歳未満の方が認定を受けるときは特定疾病に該当することが要件になります。特定疾病に該当するかは主治医意見書に基づき認定審査会で審査判定されます。また、申請者によってはいくつも特定疾病に該当している方がいます。申請書と主治医意見書には特定疾病名を記載する必要がありますので、現段階でどの特定疾病が一番介護の要因になっているのかをあらかじめ主治医と話しをしておいてください。
※ 特定疾病の種類については「申請できる人」をご覧ください。
【 回 答 】
いいえ。
認定が有効な期間は、新規申請及び区分変更申請で原則6か月、更新申請で原則12か月です。更新申請の場合、状態が安定している方は、審査会の意見によって36か月に延長されることもあります。引き続き介護サービスを利用される場合、有効期間が終わる60日前から終わる日までの間に更新申請をしてください。なお、サービスを利用している方は事前にケアマネージャーから更新申請についてお話があると思います。
5)状態が悪くなって、現在利用しているサービスでは不十分になったらどうすればいいですか。
【 回 答 】
まずケアマネージャーにご相談ください。認定の有効期間の途中でも、心身の状況が変化した場合は、要介護状態区分変更申請を行い、要介護度を変更することができます。
【 回 答 】
かかりつけの医師がいる場合、その医師が主治医となります。複数の医師にかかっている場合、あなたに介護が必要な原因となっている病気のことを一番よく知っている医師を主治医として選んでください。
【 回 答 】
市、町の職員、又は市、町の委託を受けた施設又は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、家庭や病院・施設などに心身の状態について調査に伺います。調査を行う介護支援専門員は認定調査の研修を受けています。
【 回 答 】
日常生活での心身の状況についてお聞きしたり、実際に動作をしてもらうこともあります。調査項目は、全部で82項目あります。
【 回 答 】
適正な調査をするためにも、できるだけ家族が立ち会うようにしてください。介護に関係があることで調査員に伝えておきたいことは何でも話すようにお願いします。
【 回 答 】
調査員の提出する調査票と、主治医の提出する意見書を、認定審査会という会議にかけて全国的な要介護認定基準に従って決定されます。
※ 詳しくは「審査の手順」をご覧ください。
【 回 答 】
保健・医療・福祉の専門家5名で構成された会議です。調査員の提出した調査票と主治医の提出した意見書がこの会議にかけられて介護の必要な程度が審査判定されます。
※ 詳しくは「審査会の概要」をご覧ください。
12)申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか。
【 回 答 】
30日程度で結果をお知らせします。なお、審査に必要な資料が揃っていないなどの理由で、結果がどの程度遅くなるかはっきりしていない場合は、なぜ遅くなっているかの理由を添えてその旨を通知いたします。
13)申請して結果が出る前にサービスを利用したいときはどうすればいいですか。
【 回 答 】
暫定居宅サービス計画を作っていただく必要があります。指定居宅介護支援事業者等に作成を依頼してください。ただし、後日の認定結果が「非該当」となった場合は、かかった費用の全額が自己負担となります。詳しくは各市町の介護保険担当窓口でご相談ください。
【 回 答 】
認定有効期間終了日の60日前から申請することができます。審査判定には30日くらいかかりますので、できるだけ早めに申請してください。
15)自分の申請の審査会を傍聴することは可能ですか。
【 回 答 】
審査会では申請者個人を特定される情報はすべて伏せて審査をしています。傍聴するということは個人が特定されてしまうことになりますので、お断りしています。
16)認定結果通知書が届きましたが、どうすればいいのですか。
【 回 答 】
新規申請の方には各市町からの簡単な案内を同封させていただいておりますが、認定された区分によって異なりますので、詳しくは各市町の介護保険担当窓口へご連絡ください。